特定商取引法について

まさはしFPがPeatixというサイトでセミナー参加のためにチケット販売をしているが特商法のページが必要かどうかの意見を求められた。Peatixに上記の状況で必要か問い合わせると下記回答があった。

お問い合わせ頂きました件、イベント主催者様が「販売事業者」又は「役務提供事業者」に該当する限り、特定商取引法に基づく表示は必要です。

– 特商法に基づく表示は、「販売業者」又は「役務提供事業者」が「通信販売」を行う場合に必要となります(特商法11条)。

-「販売業者」及び「役務提供事業者」は、営利の意思をもって反復継続して商品売買や役務の提供を行うことを業としている者をいい、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されます(消費者庁ウェブサイト http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/)。

– チケットの売買に関し、特商法に基づく表示を行う義務を負うのは、イベント主催者様でありPeatixではございません。

従いまして、Peatixでは、主催者様アカウントのプロフィールページにて特定商取引法に基づく表記を掲載または自社サイトの特定商取引法に基づく表記のURLへのリンクをお願いしています。

恐れ入りますが、下記ヘルプページをご参照いただきますようお願いいたします。

特定商取引法の改正に関して、どのような対応が求められますか?

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Peatixサポート

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